(開講目的)
第1条 介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにすることを目的として実施する。
(研修の名称)
第2条 研修の名称は以下のとおりとする。
富岳会介護職員初任者研修
(研修の課程及び形式)
第3条 研修課程及び形式は以下のとおりとする。
介護職員初任者研修課程(通学)
(研修会場の所在地)
第4条 研修会場の所在地は、別紙1「富岳会介護職員初任者研修会場一覧」のとおり。
(研修期間)
第5条 研修期間はおおむね6か月以内とする。
(講師氏名)
第6条 研修を担当する講師は、別紙2「富岳会介護職員初任者研修講師一覧表」のとおり。
(遅刻、早退、欠席の取り扱い)
第7条 遅刻及び早退は、別に定める時間割表において該当する時間帯について、いかなる理由であっても欠席とみなす。
(研修時間数等)
第8条 研修時間数は、別紙3「富岳会介護職員初任者研修カリキュラム表」を最低基準とし、時間割表及び募集案内等にてその都度定める。
(研修修了の認定方法)
第9条 第8条に定める研修の全日程及びその内容全てを履修した後、1時間程度の修了評価を受けて一定以上の評価を得た者を修了者と認める。
2 前項の全てを履修とは、「こころとからだのしくみと生活支援技術」の項目において、介護技術の習得が講師により評価されることを含む。
3 第1項の評価は、筆記試験により行うこととし、100点を満点としてA(90点以上)、B(89~80点)、C(79~70点)及びD(70点未満)の区分で評価する。なお、第1項の一定以上の評価とはC以上の評価であり、D評価を得たものについては、必要に応じて補講を行うとともに、原則としては修了者と認定するに足るまで再評価を行う。
(受講申込手続)
第10条 受講申込手続は以下の⑴から⑶の手順により行い、⑶の完了を社会福祉法人富岳会(以下、「法人」という。)が確認することで受講申込手続を完了したとみなす。
(1)受付期間
開講日の概ね1ヶ月前から受付を始め、概ね1周間前で締め切る。
(2)申込手続
別に定める「受講申込書」に必要事項を記載のうえ、法人に郵送にて提出する。
(3)受講決定通知等
法人から受講決定通知を受け、受講料を納入する。
(受講料等受講に際し必要な費用の額)
第11条 受講料等受講に際し必要な費用の額は以下のとおり。
(1)受講料 32,400円(税込み)
(2)テキスト代 6,995円
(3)傷害・賠償保険料 (別途自己負担)
(4)補講料 無料
(返金について)
第12条 受講申込手続完了後の返金は行わない。
(保険加入)
第13条 介護労働講習等損害(傷害・賠償責任)保険は、全ての受講生が加入するものとし、これに係る一切の費用は受講生が負担する。
(研修欠席者に対する補講の実施方法)
第14条 研修を欠席したもののうち、やむを得ない事情があると認められる者について補講を行うものとする。
(使用テキスト等)
第15条 研修に使用する教材は次のとおりとする。
㈶長寿社会開発センター 介護職員初任者研修テキスト
(受講取消)
第16条 受講生が以下のいずれかに該当すると認められる場合は、法人の判断により当該受講生の受講を取り消すことができる。
(1)学習意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認められる者
(2)研修の秩序を乱し、その他受講生としての本分に反した者
(3)受講継続意志がなく、「退講届」を提出した者
(4)その他、法人が不適当とみなした者
(退講)
第17条 第16条各号により受講を取り消されるに至った者は退講扱いとし、書面によりその理由を示して通知する。
2 退講前に履修した当該研修については、その受講をすべて無効とする。
(修了者管理)
第18条 法人は、修了者を静岡県知事に報告するとともに、修了者台帳で永年管理する。
(修了証明書の交付)
第19条 法人は、第9条により修了者と認定したものに対して、介護保険法施行令第3条第1項に定める証明書を交付する。
(修了証明書の再交付)
第20条 修了者のうち、修了証明書を破損又は紛失した者は、「富岳会介護職員初任者研修修了証明書再交付申請書」を法人に提出することで再交付を受けることができる。
(個人情報管理)
第21条 法人は、当該研修における個人情報について厳正に管理を行う。
2 受講生は、研修中に知り得た個人情報等を他に口外しないこととし、その旨を誓約書に記載して法人に提出する。
(附則)
第1条 この学則は、平成25年4月25日から施行する。(指定日)
第2条 この学則は、平成26年4月1日から施行する。